廃棄物処理のトータルプランニング「廃棄物を生かす力」白井グループ

NEWS

フロン排出抑制法の改正に伴うフロン含有機器のお引き取りについて

2020.06.01
お知らせ

2020年4月1日より、フロン含有機器を廃棄する際の規制が強化されました。
これに伴い、白井エコセンターではすべての客様に下記の対応をお願いしております。

 

1.対象機器
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(ショーケース、業務用冷蔵庫、タオルクーラー等)のフロン類が使
われているもの
※家電リサイクル法対象機器は、本法律の対象外です。
対象機器の確認は、対象廃棄物(家電 4 品目)一覧をご確認いただくか、家電リサイクルセンター(0120-319640)へお問い合せください。

2.フロン類が使われているものの処理対応
(1)フロン回収済みの場合
・ドライバーが機器の収集に伺った際、機器と「フロン回収工程管理表の E 票の写し」を渡してください。
※写しをいただけない場合、機器の収集はできかねます。
(2)フロン類未回収の場合
・弊社より、機器の処理とフロン類回収の両方ができる中間処分場をご提案いたします。
・従来通り、中間処分場との産業廃棄物処理委託契約書がないと収集ができません。
・ドライバーが機器の収集に伺った際、「フロン回収工程管理票」へサインをお願いします。
※フロン回収工程管理票は、3 年間保管となります。

 

詳しくは、環境省のリーフレットをご覧ください。

【環境省】フロン排出抑制法ポータルサイト
機器管理者の皆様へ(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます)[PDF 683KB]

 

ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

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