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東京都が行った産業廃棄物処理業者に対する行政処分

2015.02.10
廃棄物業界情報

2015年2月10日付で、東京都は産業廃棄物収集運搬業許可取り消しの行政処分を行いました。
理由は廃棄物処理法で規定される欠格要件に該当したため。
詳細:東京都HP http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/02/20p2a700.htm

■欠格要件とは何でしょうか。

廃棄物処理法に置いて、廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)は各都道府県に業の許可を申請します。
その時役員や株主などに「欠格要件」に該当する人物がいると、許可を得ることができません。
簡単に言うと、
・暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年以内の者
・禁錮刑に処せられたり、廃掃法その他法律に違反し罰金処分を受けてから5年以内の者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
等の条件
(廃棄物処理法第7条第5項第4号及び第14条第5項第2号)

廃棄物処理業者は役員交代などがある場合には、欠格要件に該当しないか厳しいチェックをすることが重要です。

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